« 歴代会長 | トップ | 綱領 »

会則

総則、事業、会員、会費、役員、会議、会計、退会、附則

●第1章 総  則
第1条 本会は全国印刷緑友会と称す。
第2条 本会の事務局は、常任幹事会の指定の場所におく。
第3条 本会は、全国の意欲的な青年印刷人の有志グループ相互の緊密な連繋と交流を通じて、一個の人間として研鑽陶冶に努め、ひいては印刷産業の発展向上に寄与することを目的とする。

●第2章 事  業
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 大  会
大会においては経営研究・技術研究などのための講演会、座談会、見学会などを催し、あわせて会員相互の親睦を深める。
2. セミナー
セミナーにおいては経営研究、自己研鑽などのための講演会、座談会などを実施する。
3. 会員相互の交流および情報の交換
4. 機関紙の発行
5. その他本会の目的達成に必要な事業

●第3章 会  員
第5条 本会は印刷産業人の有志グループ単位をもって構成する。したがって、各グループの会員は〈緑友の仲間〉である。
第6条 本会に入会しようとするグループは書面にて入会申込みをし、常任幹事会の承認を得て入会金20,000円を納入したる後に本会の会員となることができる。
第7条 本会を構成する各グループは、相互のグループの自由を尊重しなければならない。
第8条 本会のグループは、本会の運営に要する経費として次章に定める会費を納入しなければならない。
第9条 グループ長は、毎年4月1日現在の会員名簿及び役員名簿を定時総会開催日1ヶ月前までに書面等にて報告しなければならない。

●第4章 会  費
第10条 本会の会費は月額次のとおりとし、半期毎(上期4〜9月、下期10〜3月)一括払いとする。

1. 基本会費(1グループに付き月額)3,000円
2. 会員割り会費(会員1名に付き月額)200円

第11条 本会の会員割り会費は、毎事業年度開始時の人員にて計算をする。

●第5章 役  員
第12条 本会に次の役員をおく。

1. 会  長  1名
2. 常任幹事  25名以内
3. グループ長 各グループより1名
4. 監事  2名以上

第13条 会長は、前期の常任幹事会で推薦をうけ、総会においてこれを承認する。
第14条 常任幹事、監事は、前期の常任幹事会の推薦をうけ会長予定者がこれを指名し、総会においてこれを承認する。
第15条 役員の任期は、2年とし再選を妨げない。
第16条 会長は、会を代表し会務を統括する。会長事故ある時は、常任幹事の互選により会長代行を推薦し職務を代行する。
第17条 常任幹事は、会長を補佐し常任幹事会への参画及び次の役割を分掌する。
直前会長:1名 総 務:1名 会  計:1名
書  記:1名 広 報:1名 名 簿:1名
渉 外:1名 情報ネットワーク推進:1名
(名簿は5年に1度発行。発行時)

ブロック担当
北海道・東北:1名以上 関東甲信越:1名以上
東 京・神奈川:1名以上 中 部:1名以上
近畿・中国・四国:1名以上 九州北:1名以上
九州南・沖縄:1名以上
第18条 第18条
監事は次に掲げる業務を行う。

1. 会計を監査すること。
2. 業務執行状況を監査すること。
3. 会計及び業務執行状況を総会に報告すること。

●第6章 会  議
第19条 本会の会議は次のとおりとする。

1. 総会
2. 常任幹事会
3. グループ長会議
4. その他

第20条 総会は、この規定に定められた本会の運営について議決することを目的とする。
第21条 定期総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
臨時総会は、常任幹事会又はグループ長の過半数の請求があったとき、会長がこれを招集する。
第22条 総会は、グループ長の3分の2以上の出席または委任により成立し、出席グループ長の過半数を持って決する。
第23条 常任幹事会は、会長、常任幹事、監事をもって構成員とする。
第24条 常任幹事会は、この規約で別に定めるものの他、次の事項を議決する。

1. 総会に付議すべき事項。
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項。
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第25条 グループ長会議は、常任幹事会の諮問に応ずることを目的とする。
第26条 常任幹事会、グループ長会議は、会長が必要と認めたときこれを招集する。
第27条 常任幹事会は、常任幹事の3分の2以上の出席又は委任により成立し、出席常任幹事の過半数を持って決する。

●第7章 会  計
第28条 本会の収支決算は、常任幹事会の審査を経て監事の監査をうけ定時総会に報告して承認を得なければならない。
第29条 基金は、毎会計年度の予算外に臨時又は緊急に支出が必要な事態に対応するために積み立てて使用する。
第30条 基金は、毎会計年度の剰余金の一部及び臨時の収入があったとき、これを繰り入れる。
第31条 基金の使用は、前第29条の定めにより常任幹事会の議決をもって執行し、総会に報告しなければならない。
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

●第8章 退  会
第33条 本会を退会しようとするグループは、会長にその旨申し出て、常任幹事会の承認を得なければならない。
第34条 本会の会費を2年以上未納の場合は、常任幹事会の承認を得て退会したものとする。

●第9章 附  則
第35条 本会則の変更、改正は、常任幹事会の承認を経て、総会の議決によらなければならない。
第36条 本会則は平成12年6月1日より実施する。


カテゴリー